前回の続きです。
「賃貸借契約書が無い」場合のメリット、デメリットは何かということですね。
メリットは、はっきりと言ってないでしょうか。
無茶なふっかけなどをするつもりなら出来るでしょうが、倫理道徳に外れた事をメリットとは言えませんので、メリットはありません。
デメリットは、
①取り決めが分からない
②保証金などの返金(敷引き)などの取り決めが分からない
③退去予告が何ヶ月前か分からない
④退去時の原状復帰の条件が分からない
⑤残置物、設備の取り扱いが分からない
など、色々出てきます。
まだまだありますが、これぐらいにして、
デメリットが多いのに契約書が無い!という事態が恐ろしいという事なのです。
昔の方なら「ええよ、ええよ」と口頭でも実際にいけた事もあります。
時代は変わっています。
もちろん、良い貸主、良い借主もいますが、どちらかが内部的に変わった場合、
つまり相続や担当者が変わった時に同じ状況かは不明なのです。
また、相続などで引き継いだ側としても賃貸契約書が無いと内容が全然分からないのです。
と、賃貸借契約書が無い場合は、なるべく早めに賃貸借契約書を作成する事をおすすめします。
賃貸借契約書の作り方が分からないなら私どもへ相談して下さい。